日本乳房炎研究会

日本乳房炎研究会会則

(総則)pdf

第 1 条 本会は日本乳房炎研究会(Japanese Society of Bovine Mastitis)と称する。
第 2 条 本会の事務局は事務局長の指定する場所に置く。

(目的)

第 3 条 本会は、基礎研究および臨床研究を両輪とした学術体系の中で、乳房炎防除のための研究を推し進め、会員相互の学術交流をはかることを目的とする。

(事業)
第 4条 本会は次の事業を行う。

1.学術集会の開催
2.その他本会の目的達成に必要な事業

(会員)

第 5条 本会の会員は乳房炎ならびにその関連分野の研究者、技術者で、本会の主旨に賛同し、所定の手続を経て本会に登録したものとする。

第 6条 会員は毎年9月末日までに、会費を納入するものとする。

年会費は、正会員は2,000円、学生会員は1,000円、賛助会員は20,000円(一口)とする。

第 7条 幹事会は名誉会員を推薦できるものとする。

(役員)

第 8条 本会に次の役員をおく。

1.会長 1名
2.事務局長 1名
3.幹事 7名
4.評議員 若干名
5.会計監事 1名

(会長)

第 9条 会長はその年度の本会を代表し、年度学術集会の開催を含め、本会事業の責任者としての任務を遂行する。
第10条 会長は評議員会において推薦し、総会の承認を得るものとする。
第11条 会長の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。

(事務局長)

第12条 事務局長は幹事会と協力して、会長を補佐する。

事務局長は本会の会計、資料保管等の事務業務の責任者となる。

第13条 事務局長は評議員会の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。

事務局長の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。

(幹事及び幹事会)

第14条 幹事は会長および事務局長の業務を補佐する。

第15条 幹事の定員の内、4名については評議員の互選によって選出し、総会の承認を得る。

残る3名については事務局長が委嘱し、評議員会及び総会で報告する。
事務局長は、上記の幹事の内から庶務幹事、会計幹事を任命することができる。
幹事の任期は2年間とする。但し、再任は妨げない。

第16条 幹事会は事務局長の招集により適宜開催する。

(評議員及び評議員会)

第17条 評議員会は会長または事務局長による諮問事項その他本会の運営に関する事項を審議する。

評議員会は少なくとも年1回開催する。
会長は評議員会を招集し、議長となる。

第18条 評議員の選出は、評議員会で推薦し総会の承認を得る。

評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
評議員の選出、改選の事務は事務局長が行い、幹事会が補佐する。

第19条 評議員は乳房炎研究およびその関連分野の研究で十分な知識のある専門家であることを要する。

第20条 乳房炎地方協議会の代表を評議員に推薦する。

(会計監事)

第21条 会計監事は本会の会計および業務について監査する。

会計監事は会長が会員の中から推薦し、総会で決定する。
会計監事の任期は2年間とする。

(乳房炎地方協議会)
第22条 本会は別に定める乳房炎地方協議会と連携し、互恵的な協力関係を構築する。

(総会)

第23条 総会は年1回学術集会の期間中に開催する。

会長は評議員会における審議の結果を総会において報告し、総会の承認を求める。
会長は総会を招集し、議長となる。

(学術集会)

第24条 学術集会は年1回開催する。

学術集会に出題する者は、特別な場合を除き、会員であることを要する。
(1)非会員も会員と連名で発表できる。
(2)会長の判断で、非会員の発表を認めることができる。

(会計)

第25条 本会の運営には会費、学術集会参加費、寄付金、その他をもってあてる。

第26条 本会の会計年度は10月1日に始まり、9月30日に終了するものとする。

年度会計の収支報告は事務局長が幹事会ならびに総会にはかり承認を得る。

(会則の変更など)

第27条 本会則の変更には評議員会の議を経て総会の承認を得る。

また、細則の作成を行うことができる。

(付則)

第28条 本会則は平成13年10月1日より施行する。

本会則は平成20年11月8日より施行する。
本会則は平成21年10月24日より施行する。
本会則は平成22年10月22日より施行する。
本会則は平成26年10月10日より施行する。
本会則は令和元年10月26日より施行する。