- 第1章 総則
- (名称)
第1条 この法人は、公益財団法人翠生農学振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
- 第2章 目的及び事業
- (目的)
第3条 この法人は、農学の教育研究に対し必要な援助を行うことにより、宮城県における農林水産業及び食産業の育成発展に貢献し、もって地域社会の繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 農学に関する講演会、研修会等の開催
(2) 農学に関する研究成果・農学情報の提供
(3) 農学研究者等の国内外への派遣及び外国人研究者等の受入れ
(4) 若手研究者による農学に関する調査・研究への助成事業
(5) 地方公共団体等と連携して行う、人材育成の支援活動、農村資源保全の啓蒙活動等の農政推進に資する事業
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 第3章 財産及び会計
- (基本財産)
第5条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を得て毎事業年度開始の日の前日までに、宮城県知事に提出しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し,第3号から第6号までの書類及び次項各号の書類については、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
3 前2項の書類は、毎事業年度の経過後3箇月以内に宮城県知事に提出しなければならない。
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則等)
第10条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
- 第4章 評議員
- (評議員の定数)
第11条 この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからへに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設置され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14条 評議員に対して、各年度の総額が40万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定めるものとする。
- 第5章 評議員会
- (構成)
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5) 財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年度6月に1回開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第20条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところとする。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議に特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1) 理事及び監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者につき第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第22条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその評議会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印する。
- 第6章 役員
- (役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上9名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。
4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び業務執行理事は、事業年度ごとに4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議によって、解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
(顧問)
第31条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験者のうちから、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 第7章 理事会
- (構成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第34条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席したその過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところとする。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第39条 理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
- 第8章 委員会
- (委員会)
第41条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
3 委員会の委員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
- 第9章 維持会員
- (維持会員)
第42条 この法人に、維持会員を置く。
2 維持会員は、この法人の事業を賛助し、所定の会費を納入する。
3 会員及び会費に関する事項は、理事会の決議により、別に定める。
- 第10章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
第43条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、宮城県知事の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく宮城県知事に届けなければならない。
- 第11章 事務局
- (設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置き、理事会の承認を得て理事長が任免する。
3 事務局及び職員に対し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第48条 主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えて置かなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5) 財産目録
(6) 事業計画書及び収支予算書
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、理事会の決議を得て別に定める。
- 第12章 情報公開、個人情報の保護及び告示の方法
- (情報公開)
第49条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第50条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第51条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。
- 第13章 補則
- (委任)
第52条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
- 附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の 登記を行ったときは、第10条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は中井裕とし、業務執行理事は伊藤房雄とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
真木伸治、沼倉優子、高橋伸康、中島 佑、山谷知行、國分牧衛
○ この定款は、平成27年8月3日から施行する。
○ この定款は、平成28年6月17日から施行し、改正後の第14条及び第41条の規定は、平成28年4月1日から適用する。
○ この定款は、平成29年3月16日から施行する。
公益財団法人翠生農学振興会 定款
事業計画書
令和6年3月11日現在
収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
事業(営業)報告書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
収支計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
貸借対照表
令和6年3月31日現在